退職後の転職先を制限できるか
従業員に対して、退職後3年間は、同業他社への転職を禁止した雇用契約は有効でしょうか。
会社の従業員は、職業選択の自由がありますから、本来退職後は、自由に転職先を決めることができます。
しかし他方で企業には、営業や技術上の秘密事項や顧客に関する情報などがあり、もし従業員が退職後、こうしたものを自由に利用できるとなると、大きな損害を被る可能性が出てきます。
そこで、損害の発生を予防するため、雇用契約を締結するに際し、予め制約(これを競業避止義務といいます)を課すことがあります。
これについて、裁判例をみますと、競業避止義務はその目的、在職中の従業員の地位、転職が禁止される範囲、代償措置の有無等に照らし、転職を禁止することに合理性があると認められないときは、公序良俗に反するとして有効性が否定されると判断しています(東京地裁平成27年10月30日判決等)。
実際に、競業避止義務を課すことに合理性があると認められるかの判断は、様々な事情を考慮しなければなりませんので、画一的な判断は難しいものです。この問題にご関心のある方は、是非ご相談下さい。
会社の従業員は、職業選択の自由がありますから、本来退職後は、自由に転職先を決めることができます。
しかし他方で企業には、営業や技術上の秘密事項や顧客に関する情報などがあり、もし従業員が退職後、こうしたものを自由に利用できるとなると、大きな損害を被る可能性が出てきます。
そこで、損害の発生を予防するため、雇用契約を締結するに際し、予め制約(これを競業避止義務といいます)を課すことがあります。
これについて、裁判例をみますと、競業避止義務はその目的、在職中の従業員の地位、転職が禁止される範囲、代償措置の有無等に照らし、転職を禁止することに合理性があると認められないときは、公序良俗に反するとして有効性が否定されると判断しています(東京地裁平成27年10月30日判決等)。
実際に、競業避止義務を課すことに合理性があると認められるかの判断は、様々な事情を考慮しなければなりませんので、画一的な判断は難しいものです。この問題にご関心のある方は、是非ご相談下さい。
(八十島 保)