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Column ―弁護士の眼―

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2024.05.14

最近の裁判例から

 幼稚園の年中組に在籍していた子が、昼食時に持参した弁当に入っていたウィンナーを誤嚥して窒息し、重い後遺症を負った事故について幼稚園を訴えた裁判がありました。
 裁判所は、幼稚園の先生は医療従事者ではないことから、医学的に最良の救命措置を講じることができなかったとしても、直ちに法律上の過失とはいえないと判断しました。但し、園長に対しては、少しでも早く心肺蘇生法を実施すべき状況だったとして過失を認めたのですが、この過失がなければ重い後遺症が残らなかったとまでは認められないとしました。
 本件のように、保育施設や学校における園児・生徒の誤嚥事故に関し、職員等の過失が問われる事例は少なくないようです。
 この裁判所の判断は法律的には正しいのでしょうが、ご本人やご家族の立場からするとやりきれないでしょうね。確かに幼稚園の職員は、医療従事者でないとしても、自分の身を自分で守れない弱者を預かっているわけですから、本当に結果回避義務を尽くしたのかについて、このような判断がいいのか検討されるべきだと思います。 
                    (八十島 保)

2024.04.23

最近の裁判例から

 大学職員が自殺したのは業務に起因した精神障害に基づくものであるとして、遺族が労災保険法に基づいて遺族給付金等の支給を求めたところ、不支給とする処分がなされたためにその取り消しを求めた裁判がありました。
 労災保険法に基づく保険給付は、病気が業務を原因とするものでなければならないとされています。
本件のように、心理的負荷による精神障害の労災認定基準については、厚労省のホームページで見ることができます。
 この基準にあてはめて判断された場合、裁判所がその判断が一定の合理性を有すると判断すると、一度下された行政処分が覆されるのは難しいということになります。本判決(大阪地裁令5・3・23)もそうした判断でした。
 労働災害について、ご相談されたい方はご連絡下さい。このページを見ていただいた方には、相談料は無料とさせていただきます。
                  (八十島 保)

2024.04.08

最近の裁判例から

 特別養護老人ホームに入所していた高齢者(当時81歳)が、食事中、口の中に食物を含んだまま動かなくなり、その後職員が食物を吐き出させたのですが意識不明となり、その日のうちに亡くなるという事故がありました。
 そこで亡くなられた高齢者のお子さんが、老人ホームを経営していた会社を訴えました。
裁判所は、老人ホーム側の責任を認めたのですが、この高齢者に対しては、嘔吐したりむせにくい食事にしていたところ、家族の希望により普通の食事に戻したといった事情があったことから、賠償額を5割差し引いたというものです。
こうした高齢者施設における事故は数多くあるのですが、責任の有無や程度は、各事例毎に詳しく検討しなければなりません。
相談を希望される場合はご連絡下さい。お待ちしています。
                        
                     (八十島 保)
 

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2023.12.22

年末年始の休業について

本年の営業は12月28日(木)正午までとなります。
新年は令和6年1月9日(火)午前9時より営業いたします。

2023.08.09

夏期休業のお知らせ

令和5年8月14日(月)・8月15日(火)は休業させたいただきます。

2020.05.11

新型コロナウイルスの影響について

 事業者の皆様は、現在の新型コロナウイルス及びこれに伴う緊急事態宣言により、多大な影響を被っておられると思います。
 このような時には、収入を確保し、支出を抑制し、正常に戻るまで資金繰りの目途をつけることが一番重要です。
 その入りと出について、お悩みはありませんか。金融機関や取引先との交渉がうまくいかないということはありませんか。またそもそも資金繰りをどのように確保してよいか悩んではいませんか。
 これまで弁護士に相談したことがない方もこのような緊急事態ですので、是非、我々弁護士を利用してみて下さい。
この関係の相談には、相談料無料で対応します。

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